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公益法人制度改革の基本的枠組みが公開

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 昨年12月に政府がまとめた「今後の行政改革の方針」において、「公益法人制度改革の基本的枠組み」が示され話題となっています。

 この枠組みは、主務官庁の裁量で設立されている現行の公益法人(社団法人、財団法人)を廃止し、登記だけで設立できる新たな非営利法人制度の創設を柱とするものです。

 新たな非営利法人制度で注目されるのは、税制上の優遇措置がどうなるかです。
基本的には、非営利法人の中から、内閣に設置される「民間有識者からなる委員会」の意見に基づき、原則非課税など優遇措置の対象となる「公益性を有する法人」を選ぶ仕組みになっています。

 逆に言えば「公益性を有さない」非営利法人が新たに誕生することになりますが、こちらの税制面での取り扱いも気になるところです。

なお、公益性を有するか否かについては、「財団法人」と「公益・財団法人」のように名前で判断することができるようになるようです。
 また、現行の公益法人に対する税制の取り扱いも変わることも予想されます。

たとえば、現行税制では公益法人といえども、収益事業を営んでいれば法人税が課税されることになっていますが、その収益事業による所得を預金や有価証券で運用した場合、その利子や配当のうち「収益事業に属さない資産」として区分経理した部分については非課税となっています。

これについて、事実上は収益事業から生じたものであることから「一定の税負担を求めてもよいのではないか」という声もあり、取り扱いが変わる可能性が出てきているわけです。