海外親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)の行使に係る利益について、「一時所得」か「給与所得」かを争う裁判が注目を集めています。
国税庁によると現在104件が係争中ということですが、この度、いよいよ最高裁での判断が初めて示されることになりました。
米アプライド・マテリアルズ社の日本法人の元社長が、1996年から1998年分の確定申告でストックオプションの利益を一時所得として申告したところ、給与所得に当たるとして国税庁から追徴課税されたことを不服として争われていた上告審において、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は判決期日を25日としました。
一連のストックオプション訴訟で、最高裁の判断が示されるのはこれが初めてです。
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ただ、高裁での判決の結論を見直すために必要な弁論を開かれていないことから、元社長側の上告が退けられ、ストックオプションによる利益を「給与所得」と判断した東京高裁判決が確定すると見られています。
今回の最高裁の判決が、係争中の同種の裁判に及ぼす影響は大きく、一気に「(海外親会社から付与された)ストックオプションによる利益は給与所得」という流れに傾くかもしれません。
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