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高性能部品に取り替えた時の経理処理

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 先週17日午前の東京株式市場は3営業日ぶりに1万1500円を回復しました。

これは、内閣府が1月14日に発表した昨年11月の機械受注統計(季節調整値)において、10月の前月比6.4%増に続き、同11.0%増と好調であったこと。

特に民需が同14.9%、また民間設備投資の先行指標と言われている「船舶・電力を除く民間需要」も、同19.9%増と大きく伸びていることなどから、景況感が改善するとの期待が広がったことなどを受けて、日経平均株価(225種)が続伸したものです。
 ただ、この統計結果について、内閣府では「基調変化を示す動きかどうかは、今後の動向を注視する必要がある」と慎重な構えを見せているようです。

 ところで、企業が所有する機械では、品質・性能を高めるために部品を取替えるケースも多いものです。

その際、部品を通常部品よりも価格の高い高性能なものに取り替えると、通常の部品価格を超えた部分については、機械の取得価額に加算される「資本的支出」になります。

ただし、一つの計画に基づく修理・改良の費用が20万円未満、または3年以内の周期によるものの場合は、修繕費として損金経理することが可能です。
 ここで注意したいのが、2以上の事業年度にわたって修理・改良が行われる場合です。

というのも、修理・改良の合計額が20万円以上であったとしても、各事業年度ごとに要した金額は20万円未満となるケースがあるからです。

 このような場合、各事業年度ごとに要した金額により、20万円未満の判定をすることが認められています。

しかし、単に分割払いのために2以上の事業年度をまたがるときは、その合計額により判定しなければなりません。