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機器の下取りは消費税法上課税仕入れになる

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 割安の固定電話を手がける平成電電(本社:東京・渋谷区)が、加入者を対象に行っているNTT電話の施設設置負担金(電話加入権)を最大3万6千円で買い取るキャンペーンが話題となっています。

 電話加入権(正規料金7万5600百円)は、現在業者に売るときは5千円程度まで値崩れしていて、平成電電は“高額下取り”を呼び水にNTTからの乗り換えを促す考えです。

キャンペーン終了期間は未定で、今年3月末までに100万ユーザーの獲得を目指しています。
 ところで、このようにお客がすでに所有している機器を下取りして新品を販売するというのはよくある話ですが、この下取りは実質的には値引き販売になります。

 この場合、注意したいのが消費税です。値引きであれば法人税法上、下取りした機器の価格を新機種の販売価格から差し引いた金額が売上げになります。
そのため、消費税についてもその売上げ金額に5%を乗じて計算すると思い込んでしまうもの。しかしそれは誤りで、消費税は個々の取引ごとに計算するのが原則となっています。

 したがって、新機種の販売価格を課税売上げとして消費税を計算する一方、下取りした古い機種の価格については、課税仕入として消費税を求めることになります。

つまり、商品の下取り販売では、差額決済する金額をベースに消費税を計算してはならないというわけです。