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「賦払い」の不払いで取り戻した商品の再販売価格は?

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 このほど国民に住宅購入資金を融資してきた住宅金融公庫の累積損失の処理額が、最大3兆円にものぼることが明らかになりました。

 国土交通省では、2001年度までに半分を国からの補給金、半分を公庫の金利負担の軽減で穴埋めする方針のようです。

 今回の住宅金融公庫の損失は、バブル崩壊後の景気対策で大量に貸し出された個人向け住宅ローンを返済できない人の焦げ付き(8000億〜9000億円)や、政策的な低金利貸出による「逆ざや」分が要因となっています。
 金融公庫の場合は、損失の半分を国が面倒を見てくれますが、企業はそういうわけには行きません。

 たとえば長期割賦販売の場合。一般的に長期割賦販売とは、(1)支払いが3回以上の分割、(2)分割払い期間が2年以上、(3)頭金が2/3以下である取引のことをいいます。
 
 商品等を販売した会社にとっては、継続して一定の売上げが確保できるため、一般化している取引です。

しかし、長期割賦販売したのは良いが、相手方の会社が資金繰りが悪化して代金の支払が遅れたり滞ったりするケースが最近では目立ちます。
 問題は代金が支払われないために、商品を売った側が契約を解除して販売した商品を取り戻した場合です。

 いったん割賦販売した以上、取り戻した商品は新品としては販売できません。

そこで中古品として価額をつける必要が出てくるわけですが、税務上、その価額は「支払いの行われていない賦払金の合計額からその金額に含まれていない割賦損益を除外した金額」、「支払の行われていない賦払金の合計額」「その商品を取り戻したときの処分価額」のいずれかで設定することになっています。