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「監査役は誰でも良い」は税務上要注意

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 このたび、日本取締役協会の「制度インフラと透明性委員会」が、「経営者報酬の指針」をまとめました。それによると、中長期(2〜4年以内)の目標として、最高経営責任者(CEO)の報酬について、企業業績に応じた業績連動賞与を30%程度(現行12%)、株式報酬も30%以上(同23%)を目指すことを提言しています。

 日本取締役協会が「経営者報酬の指針」をとりまとめたことから、改めて現状の役員賞与のあり方が話題となっています。
というのも、名刺にある肩書きが実際と異なるケースがよくあり、これが会社の経理上、少々ややこしい問題をはらんでいるのです。

 法人税法上、役員賞与は損金不算入となりますが、使用人兼務役員に対する賞与は、一部損金算入ができます。

つまり、社長や副社長、専務取締役、常務取締役などに対する賞与は、明らかに役員賞与として損金不算入となりますが、取締役部長や取締役次長などは「使用人兼務役員」として賞与の一部が損金算入できる場合があるわけです。
 特に問題となるのが監査役。中小企業では「とりあえず監査役としておく」というケースは少なからずあり、その監査役が実質的には使用人の場合もあります。

そのため、監査役に支払った賞与について、税務上も損金処理してしまいがちですが、それは誤り。

というのも、商法において監査役は取締役や使用人を兼ねることができないとされているからです。

したがって、実態が使用人であっても税務上は監査役に支払った賞与は損金不算入として扱わなければなりません。