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事業者が分割払いする賠償金を経費とするタイミング

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 従業員が交通事故を起こしたり、不良品を販売したために事業者が損害賠償を受けるケースが増えています。

それは個人事業者も同様で、支払った損害賠償金に関する申告で戸惑う人が少なくありません。

 事業者に対する損害賠償請求では、金額が非常に高額になる場合が多くあります。

そのため、一括して全額支払うことができずに、分割で払うことになるケースは少なくありません。

 税務上、基本的に業務の遂行に関連して他の者に与えた損害を賠償するための損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されることとなりますが、損害賠償金を分割(年金)で支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入するという取り扱いになっています
 この取扱いは、年金は支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定すると解されるためで、仮にその総額について当事者間で合意があったとしても、総額を一括して未払金に計上することは認められず、年金の支払期日が到来する都度、その支払期日の到来した金額を必要経費に算入していくことを取り決めたものです。

 したがって、年金払いの損害賠償金は、実際に支払う金額を支払うこととなった日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することになっています。