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介護保険の1割負担に消費税はかからない

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 2003年度において介護報酬を不正・不当に請求したとして、群馬県がサービス事業所に対し約6060万円に上る返還請求したことが話題となっています。

同県が調査を始めた2002年度と比べて約3.5倍と急増しているからです。

 群馬県介護保険課によると、群馬県が2003年度に返還請求したのは計59事業所。金額の内訳は、「介護療養型医療施設」が4408万円(15事業所)と圧倒的に多く、次いで「居宅介護支援事業所」617万1000円(19事業所)といった具合です。
 このように、不当な請求を行う事業者が多いのにも驚かされますが、介護費用の1割負担についていまだに消費税が課税されていると思っている被介護者がいることにも問題があります。

介護保険制度における介護サービスについては原則非課税とされています。

例えば、居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)に消費税はかかりません。
また、施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税です。

 ただし、消費税が課税される介護サービスもあります。

例えば、利用者の居宅の所在地が通常の事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合、交通費や送迎費用、訪問入浴介護における特別の浴槽等の費用は課税対象です。

また、施設サービスを受ける場合において、利用者の選択による特別な居室や療養室、特別な食事などの利用料も同様に課税対象となります。