現在、プロ野球ではオープン戦が真っ盛り。今年は50年ぶりの新球団「楽天ゴールデンイーグルス」の誕生やセパ両リーグによる交流戦の開始などがあり、開幕前から結構な盛り上がりを見せているようです。
そのためでしょうか、プロ野球場のシーズン予約席(ボックスシート)を接待目的に購入する企業が、例年以上に多いようです。
企業が接待を目的に野球場のシーズン予約席料を購入する場合は、交際費で処理することになります。
しかし、問題は消費税です。仕入税額控除の対象となるのかどうか、戸惑う人も少なくありません。
野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であり、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられます。
当然、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
また、シーズンが課税期間をまたがっている場合、どの課税期間に仕入税額控除を行うかも迷います。
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通常、交際費は支出事業年度ではなく、行為があった事業年度に計上することになっていますが、ボックスシートの場合、中途解約はできないことから、役務(接待)開始日、すなわちプロ野球の開幕日が属する事業年度に交際費を計上することができます。
消費税も同様で、プロ野球の開幕日が属する課税期間(つまり、交際費計上日が属する課税期間)に仕入税額控除することができます。
ちなみに、シーズン予約者に配られる入場券については、一般の入場券(物品切手)とは異なり、単なる整理券として考えられています。
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