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早期退職者への転身助成金は給与所得または雑所得

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 先日、佐賀県佐賀市が実施した早期退職勧奨に、市側の見込みを上回る申請があったそうです。

今回、同市では50歳以上の職員に早期退職勧奨に応じれば、国家公務員の例に準じて退職金が通常よりも上積みする条件で早期退職勧奨を募ったとのこと。
その結果、市の想定(10人程度)を上回る14人から応募があったことから、同市では慌てて約2億円の補正予算を組んだそうです。

 一時期ほどではないにしろ、高年の早期退職勧奨は一般企業でも多く実施されています。

その際、佐賀市のような退職金の上積みができない会社では、再就職や自営しようとする社員に対し、転進しやすいよう役立つ資格や技能を習得するための助成制度を導入するところも多いようです。
問題は、その際に会社から補てん(助成)されたおカネにどのような税金が課せられるかです。

 これについて国税当局では、退職前に支給されたものは、「雇用関係にある間に受ける給付として、給与所得になる」としています。

また、退職後に支給されたものは、「退職者全員に支払われるものではなく、退職者であるとともに転進後の就職に役立つための講座の受講料として給付を受けるものだから、給与所得や退職所得、一時所得のいずれにも当たらず、雑所得に該当する」と説明しています。