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平成17年度税制改正関連法が国会で成立

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 所得税の定率減税の縮小・廃止などを盛り込んだ平成17年度税制改正関連法が3月30日に成立しました。

これにより、来年6月以降の国民の負担は、個人住民税と合わせて、年間で1兆6500億円のアップすると見られています。
  平成17年度税制改正で焦点となっているのが、所得税の定率減税の縮減です。

同定率減税は、景気浮揚に向け小渕内閣時代に恒久減税として導入されたものですが、昨年、政府税制調査会などで「景気が著しく好転している」ことなどが理由に掲げられ、廃止を視野に入れた議論が展開されました。

その結果、政府は景気動向を見て弾力的に対応するとしたうえで、縮減による国の増収の一部は枯渇している年金財源に充てるという大義名分を税制改正大綱に盛り込んでいます。
 企業関連の税制改正項目で注目されているのは、人材投資促進税制の新設、債務免除益の緩和などです。

ここ数年続いた組織再編税制や連結納税制度の導入などと比較すると“小粒”という印象はぬぐえませんが、個別の取り扱いを見ていくと、これからの企業活動を支えるうえで重要な役割を果たすものとなっています。

また、住宅関連税制の改正では、耐震化要件が付加されました。

さらに「貯蓄から投資へ」を旗印に個人投資家を市場に呼び込むための整備が図られたほか、国税当局の意を汲んだ組合を利用した節税策の規制も設けられています。