先日、平成17年度税制改正案が可決、成立しましたが、国税庁ではこれに伴い「源泉所得税の改正のあらまし」パンフレットを作成、公開しました。
平成17年度税制改正における源泉所得税関連の改正は以下の通りです。
◆平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わる。
◆年末調整で国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合に、証明書の添付等が必要になる。
◆住宅借入金等特別控除の適用対象に一定の中古住宅が追加された。
◆租税条約の届出書への居住者証明書の添付要件が緩和された。
今回、国税庁が公開したパンフレット「源泉所得税の改正のあらまし」は、これらの改正点について詳しく解説したものです。
たとえば「源泉徴収税額表」変更については、同変更が平成17年度税制改正により、定率減税の額が所得税額の10%相当額(最高12万5千円)に半減されたことによるものであることを説明。
平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の「源泉徴収税額表」が変更されることを案内しています。
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なお、この新税額表は、10月中旬ごろに税務署や国税庁ホームページにて配布される予定です。
また、年末調整時の「給与所得の源泉徴収票」において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときの摘要の記載例、平成16年度税制改正で平成17年分の所得税から老年者控除が廃止されたことについての注意など、あらかじめ確認しておいた方がよいと思われる点が数多くあります。
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