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災害時には住宅ローン減税要件「継続居住」に例外あり

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 いつまでたっても続く、日本各地の群発地震。九州地方では震度5強の余震が起きるなど、未だに終息の気配を見せていません。

昨年から各地で起きつづけている大型地震により、家屋に損害を受けた人も少なくないと思いますが、こうした災害で家が破損したときに気になるのが、「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」の取扱いです。

 「住宅借入金等特別控除」は、住宅ローンを使って住宅を取得した場合、その住宅ローンの一定の割合相当額を10年間にわたって所得税額から控除できるというものです。
ただ、この控除を受けるためには、家屋を新築もしくは取得、増改築などした人が、その家屋を新築(増改築)した日から6カ月以内に入居し、しかも、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが住宅借入金等特別控除の要件とされています。

 このため、住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が地震によって損壊し、その修復のために数ヵ月間その住宅に住むことができなかったといったケースでは、「引き続き居住している」ことにならないため、適用できないと考える人も少なくありません。
しかし、ご安心を。地震などの災害によって家屋の一部が損壊し、その部分の補修工事のために、一時的に居住しない期間が発生した場合には、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱われます。

つまり、不在となってしまった理由が災害により損壊した部分を修復するためならば「居住していたもの」として取り扱われ、住宅借入金等特別控除は適用できるわけです。


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