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会社オーナーの息子の留学費用が経費化できる境界線

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 先日、国土交通省は、北京など中国各地で発生した一連の反日デモの影響で、日本から中国への旅行のキャンセルが、個人、団体合わせて1万人以上が旅行を中止したとの推計結果を発表しました。

これは、ご存じのように中国の半日デモの影響です。
連日、テレビや新聞各社がこぞって関連ニュースを流していますから、その影響も大きいのでしょう。

 このように過熱化する関連報道の中で、ひときわ注目を浴びたのが、日本人留学生への暴行です。
 日本人学生は、中国に限らず世界各国に留学していますが、この留学生の中には世界で見聞を広げ、有能な後継者に育ってもらいたい――と考える、企業オーナーの子弟も多くいるようです。

とりわけ有能な子弟には、アメリカに留学させてMBAを取得させるといったコースが人気とか。

 ところで、こうした「企業オーナーの子弟の留学費用」については、オーナー個人の懐からではなく、会社のお金を注ぎ込んでいるケースがままあります。

問題は、税務上そのような費用が単純に損金に算入できるものなのかという点です。
 基本的に会社が支払った留学費用が損金に算入できるケースとは、業務上必要であり、かつ留学先の選定方法が合理的であることが求められます。

つまり、留学目的が明確(MBAを取得するなど)で、子弟の能力向上が業務上必要なことであれば良いわけですが、「世界で見聞を広げ、有能な後継者に育ってくれれば」という程度の目的ではダメです。

この場合、留学費用はオーナーへの給与扱いとなり、不定期に支出したものならば役員賞与として損金不算入となります。