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公益性ある非営利法人だけに寄付金優遇税制。政府税調

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 現在政府が進めている公益法人制度改革にともなって新設される「非営利法人」について、政府税制調査会(首相の諮問機関、石弘光会長)が、税制に関する議論をスタートさせました。

今回の議論の焦点は、公益法人への寄付金に関する「優遇税制の見直し」です。
 政府が昨年末にまとめた非営利法人制度案は、現在約2万6000件ある公益法人(社団と財団)を全廃し、出身学校の同窓会など約1500件の「中間法人」と合わせて、登記のみで設立できる「非営利法人」に再編成するというものです。

この非営利法人は、さらに民間有識者で作る委員会によって、「公益性のある法人」と「その他の法人」に区分される仕組みになっています。

 政府税調は、この政府案を基に課税関係を議論していく方針で、方向性としては、有識者委員会が「公益性あり」とした法人に対して寄付を行なった個人や法人について、所得税の寄付金控除や法人税の計算上の損金算入を認める方向で検討していくものと見られています。
 政府税調の同日の会議では、国税と地方税との寄付金控除額が現行、国税が1万円超で対象となり、地方税は10万円超で対象となるという金額制限に違いがあることについて、国と地方の寄付税制に関する考え方から議論が進められました。

石会長は、記者会見で「地域住民に密着している民間が担うものの中に公益性があるわけで、それを税制で、従来以上に面倒を見るという発想が出てくるかどうかが議論のポイントになる」と述べました。


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