インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニュースタックスニュース平成17年タックスニュース 170517b

会社の不祥事で役員が賞与を辞退すると税務は面倒

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 このところ、大企業による不祥事が相次ぎ、記者会見で社長をはじめ役員が勢揃いして頭を下げる姿をよく見かけます。

このように、会社が不祥事を起こした場合は役員がなんらかしらの責任をとるのはよくある話です。これは中小企業も例外ではありません。

 損害賠償請求などをともなう不祥事は何も大企業に限ったものではありません。

マスコミで報道されることは少ないものの、中小企業においても製品回収を始めとした不祥事などが数多く起きています。
 このように不祥事を起こした場合、「誰がどのように責任をとるのか?」が問題になります。

最も重い場合で、代表取締役や全役員の辞任なども挙げられますが、一般的なものとしては、役員が役員賞与を辞退することでしょう。

ただ、役員賞与の受領辞退が現実のものとなった場合、その税務処理に戸惑う会社は少なくありません。
 法人税の課税関係では、株主総会において支給決議があっても、その総額を決定するに止まっている場合には、各役員個人別に支給額が確定した段階で、賞与としての流出があったものとされます。

このため、各人別に確定する前に受領辞退があったときには、結果的に配分されなかった金額は「流出がなかったもの」として取り扱われることになります。

もちろん、受領辞退に伴う債務免除益の計上も必要ありません。
所得税についても、支給期前に受領辞退の意思表明が行われていれば課税問題は発生しません。


顧問先紹介
アロマテラピー&ハーブスクール
(社)AEAJ アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト対応コース
La,くらふとのケーキ・洋菓子
昭島市のおいしいケーキの人気店です。アトピーケーキ・ダイエットケーキ。
仲介・賃貸のアシストホーム
青梅線を中心として不動産の売買・賃貸・管理等でもお気軽にご相談ください。
オンリーワン商品の企画・製造・販売の飛雄商事
オンリーワン商品の企画、製造、販売までをトータルサポート。
                 by ITK2
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報