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by 川島会計総合事務所

1月スタートの廃車還付制度についてQ&A 国税庁

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 このたび、国税庁は今年の1月からスタートした「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」についてのQ&Aをまとめ、ホームページで公開しました。

 「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」とは、、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする「永久抹消登録申請」、または解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されるというものです。
 今回公開されたQ&Aは、納税者等からの「よくある質問」をまとめたもので、還付金はいつ、どのように還付されるのか、還付の申請にはどのような手続きが必要なのか、この制度はどのような制度なのか等について、25項目のQ&Aが用意されています。

 なお、気になる還付金額についての計算式は以下の通りです。
[還付金額]=[納付された自動車重量税額]×[車検残存期間]÷[車検有効期間]
 同Q&Aでは、これについても「Q23:車検残存期間が3ヵ月の場合、いくらぐらい還付を受けられますか」において事例を用いて説明しています。
また、車両重量と車検残存期間から大体の金額を知ることができる参考表も用意され、たとえば、車検残存期間が3ヵ月で2年車検の自家用車(1.0t超〜1.5t以下)の場合、還付される金額は4725円となっています。

 また、同コーナーでは、手続きに必要な申請書等も掲載、ダウンロード、印刷して利用できます。
 この制度は個人だけではなく、法人も利用できます。参考に一度ご覧になられてはいかがでしょうか。


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