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社員や役員に支給する食事代は給与課税される?

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 残業で遅くなったので、出前をとって部下に振舞おう――と、部下を持ったサラリーマンであれば一度は経験していることでしょう。

もし、会社のおカネで夜食をとった場合、給与課税されるのかどうかが気になるものです。

 会社が社員や役員に食事代を出すケースは少なくありません。

原則として、会社が社員や役員に支給する食事については、「役員や社員が食事の価額の半分以上を負担している」「会社負担の金額が1ヶ月当たり3500円以下」という2つの要件を満たしていれば、給与として課税されることはありません。
逆にいえば、この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されるわけです。

例えば、1ヶ月当たりの食事の価額が5千円で、社員や役員の負担している金額が2千円の場合、役員や社員が食費の半額以上を負担していないので、差額の3千円が給与として課税されるということになります。
 なお、残業や宿直、日直など通常の勤務時間外に勤務した役員や社員に支給する食事(例えば会社で購入したパンやおにぎりなど)については、会社の業務遂行上の必要に基づくものという観点から、特別豪華なもので無い限り非課税とされています。

ただし、これを現金で支給する場合には、深夜勤務者に1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、支給する全額が給与として課税されます。