川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
* 会計の専門家・税金の専門家が税理士です。困ったことがありましたらご相談ください。
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成17年タックスニュース 170530b


クレジットカードで税金の納付が可能になる?

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 東京都の自動車税を皮切りに、地方税のコンビニ納税がスタートしてから約1年。既に多くの自治体がさまざまな税目においてコンビニ納税を実施しています。
今年の固定資産税や自動車税などをコンビニで払ったという方も多いのではないでしょうか?

 ところで、現在、総務省においてクレジットカードで納税ができる仕組みが検討されているようです。

クレジットカードで納税ができるようになれば、税金の分割払いも可能になるなど納税者の利便性はさらに向上します。
 国税や地方税のクレジットカード納付については、クレジットカードに対する文化が発達している欧米や韓国では既に実施されており、さまざまなメリットが報告されているといいます。

 しかし、我が国においては、国税通則法をはじめ様々な法律や制度において、クレジットカードでの納付が想定されていない上、クレジットカードに潜む個人情報漏洩や破綻などのリスク面への対応も十分ではないため、その実現に向けてのハードルは高いと思われています。

 現在、総務省が計画しているのは、地方自治法を改正し、自治体が運営する公営ガス・水道の料金、公立病院の診察料、公営の地下鉄やバスの定期代などの公共料金ついて、クレジットカードでの支払いを認めようとするもの。
当然、その先には地方税の納付も視野に入れているはずです。
国税に比べ、税金を集める力の弱い自治体では、納付率アップが見込めるクレジットカード納付は魅力的な制度だからです。

 一方、国税においては、昨年より電子納税が開始されたものの、コンビニ納付やクレジットカード納付については、まだ、具体的な話は聞こえていません。

追記
実際には一括納付が困難な場合において、税務署の管理課にて、分割納付の交渉となります。小切手が発行できる場合には、小切手を切るのが普通です。
延滞税を支払いますが、損金とはなりません。金融機関より借り入れて支払えば、その支払利息相当は損金となります。

クレジットカードも借入金と実質的には同じですので、納税資金用の正式名称での借入できるものがあればと思います。
実際に金融機関から、借入れする場合、一般的には、税金の滞納があれば貸してくれません。