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by 川島会計総合事務所

代物返済で借金上回る金額は雑所得

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 借金の返済においては、貸したお金の代わりに相手が所有する土地や車などの資産で払ってもらうというケースがあります

 このように借金について金銭で弁済を受ける代わりに、「物=資産」を貰うことを「代物弁済」と呼びます。

代物弁済は、個人の間でもよく行われており、土地や車、絵画などが対象となることが多いようです。

また、代物弁済は、返済を受ける資産が本来の債権より高くても成立することになっています。
例えば、500万円の債務を800万円もする資産で代物弁済するようなケースでも、返済する側が了解していれば代物弁済は成立します。

 ちなみに、取得した資産の価額のうち消滅した債権額を上回る部分については、特別な事情がない限り、利息に相当すると見なされるようです。

また、その資産の価額は「取得したときの価額(時価)」により評価することとされています。
 例えば、1000万円の借金を現金で返済する代わりに、土地を貰い、その土地の評価額が1500万円だったとすると、「消滅した債権額=1000万円」と「取得した土地の価額=1500万円」との差額である500万円が、受取利息として雑所得の総収入金額に算入されることになります。

 なお、本来の債権額より何倍も価値があるもので代物弁済を行った場合は「暴利行為」として無効となりますので注意が必要です。


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