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戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 バブル経済の頃は億単位で取引されることが当たり前だったゴルフ会員権。

長引く不況で会員権相場はかなり下落しましたが、それでも都内の名門コースなどの会員権は未だ数千万円で売られています。

 このように高い買い物の代名詞として使われることの多いゴルフ会員権ですが、法人が得意先等との接待のためにゴルフクラブの入会金(預託金含む)を払った場合、その入会金は法人の資産に計上することになっています。
 一方、こうした形で入会したゴルフクラブの年会費や年ぎめロッカー利用料、法人業務に関連してプレーする費用については、接待、供応のために支出した費用となり、交際費として処理することになります。

 ここで気になるのが、会社が保有しているゴルフ会員権について、ゴルフクラブを脱退したときに預託金の返還が受けられない場合です。

除却損失や売却損失となってしまう預託金相当額を交際費として処理しなければならないのか戸惑ってしまうものです。
それは、ゴルフクラブの会員権の取得が、接待、供応を目的としたものであることから、その除却損失や売却損失が、「接待、供応のための支出なのだから交際費になる」ということは、十分考えられるからです。

 しかし、会員権の除却や売却自体が、得意先を接待、供応する行為に直接関係するわけではありません。

したがって、税務上ゴルフクラブの脱退に伴う除却損失や売却損失は、交際費ではなく単純損金として取り扱うこととなります。

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