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メーカーなどから無償で提供された看板の税務処理

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 コンビニや書店、家電販売店に掲げられている広告看板。
そうした宣材を兼ねているハードは、使っている店にとっても便利な代物で、その多くは無償で提供されるものです。

ただ、こうした宣材品の提供をメーカーなどから得たときの税務処理については、その種類によって取扱いが異なってくるので注意が必要です。

 法人が他者から無償で資産を取得した場合は、その資産を取得するために通常必要とされる価額を受贈益として計上する必要があります。
 しかし、製造業者などが自社の広告宣伝のために社名や製品名入りの看板、自動車などを無償(もしくは低額)で販売業者などに供与するものについてまで、販売業者に経済的利益があったとするのは実情にそぐわないと考えられています。

このため、広告宣伝用の看板、ネオンサインなどの無償提供を受けた場合は、「経済的利益の額はゼロ」として取り扱うことになります。
 一方、「メーカー名、製品名が塗装された自動車」「メーカーや製品の広告宣伝の意図が明らかな陳列棚、陳列ケース」などの無償提供を受けた場合には、「(製造業者における提供資産の取得額×2/3)−(販売業者が資産取得のため支出した金額)」の式で算出された金額を経済的利益(受贈益)として計上することになります。

ただし、経済的利益の額が30万円以下であるときは、経済的利益がなかったものとして取り扱うことになっています。