インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニュースタックスニュース平成17年タックスニュース 170802
システム開発 ソフトウェア開発
アマローネ インフォメーションテクノロジー ソリューション

メーカーなどから無償で提供された看板の税務処理

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 コンビニや書店、家電販売店に掲げられている広告看板。
そうした宣材を兼ねているハードは、使っている店にとっても便利な代物で、その多くは無償で提供されるものです。

ただ、こうした宣材品の提供をメーカーなどから得たときの税務処理については、その種類によって取扱いが異なってくるので注意が必要です。

 法人が他者から無償で資産を取得した場合は、その資産を取得するために通常必要とされる価額を受贈益として計上する必要があります。
 しかし、製造業者などが自社の広告宣伝のために社名や製品名入りの看板、自動車などを無償(もしくは低額)で販売業者などに供与するものについてまで、販売業者に経済的利益があったとするのは実情にそぐわないと考えられています。

このため、広告宣伝用の看板、ネオンサインなどの無償提供を受けた場合は、「経済的利益の額はゼロ」として取り扱うことになります。
 一方、「メーカー名、製品名が塗装された自動車」「メーカーや製品の広告宣伝の意図が明らかな陳列棚、陳列ケース」などの無償提供を受けた場合には、「(製造業者における提供資産の取得額×2/3)−(販売業者が資産取得のため支出した金額)」の式で算出された金額を経済的利益(受贈益)として計上することになります。

ただし、経済的利益の額が30万円以下であるときは、経済的利益がなかったものとして取り扱うことになっています。

顧問先紹介
多摩地域の不動産物件の買取・売却の相談
求む不動産物件・ご紹介ください。
不動産の売却物件を求めています。
昭島の和食・日本料理・割烹・寿司の若もと
昭島駅北口すぐ左側2階。居酒屋風の和食レストラン。
腸内スッキリ〜乳酸菌配合健康食品ササラがあなたの快便をサポート
ダイエットと腸内洗浄のササラ。
訪問介護クローバー
茅ヶ崎市を中心に介護のサービスを行っております。介護事業・フランチャイズ店募集中
                 by ITK3
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報