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ノウハウ設定料が分割して支払われるときの頭金の処理

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 企業の国際化が進むなか、特許、商標、実用新案、ノウハウなど、知的財産権のライセンス契約を海外企業との間で締結するケースが増えてきています。

そうしたライセンス契約のなかでも、複雑な契約形態がとられるのが「ノウハウの設定契約」です。

契約内容によって頭金や契約金の支払い時期、方法が異なっているため、その収益などの計上時期が不透明なものが多くあります。

 ノウハウの設定契約にあたっては、その性質上、相手にノウハウの内容を開示したうえで、その利用を許諾するという経過を辿ることになります。
このため、支払いを受ける頭金は、ノウハウの開示を完了した時点で収入が確定することになり、その開示完了日を含む事業年度の収入となります。

ところが、ノウハウの開示が1回で終わらず、2回以上にわたって分割して行われ、しかも、その分割に見合った金額が頭金として分割して支払われるケースがあります。

そういった取引を行う人にとっては「ノウハウの開示を完了した時点で収入が確定する」という取り扱いに抵抗を感じるものです。
 そこで、ノウハウを開示するたびに支払いを受ける頭金については、そのノウハウ開示日を含む事業年度の益金に算入することになっています。

また、こうした処理方法は、ノウハウ開示のために現地派遣した社員数、滞在日数によってノウハウの設定対価が算定され、一定期間ごとに支払い金額を確定させて支払いを受ける契約についても同様です。

つまり、支払い金額が確定するたびに、「その金額が確定した日の属する事業年度の益金に算入する」ことになるわけです。

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