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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 スポーツの秋となり、ゴルフをやるには良い季節となりました。
ゴルフといえば、取引先との関係を維持・発展させるために多くの企業が活用していることは周知の事実です。

 ゴルフクラブ会員権を所有している企業もかなり多いようです。
ところで、この会社が加入しているゴルフクラブを、福利厚生の一環として社員も利用できるようにする会社がありますが、これには注意が必要です。
 一般的に、ゴルフクラブを利用するために従業員が支出した費用を会社が負担した場合は「交際費」として処理することになっています。

これは、会社の取引先を接待するための費用を想定した取り扱いです。

したがって、社員のレクリエーションのために会社が加入しているゴルフクラブを開放した場合は、会社が負担した費用は交際費ではなく「福利厚生費」になるものと思われがちです。

しかし、結論から言うと、福利厚生費には該当しません。こうした場合、「直接プレーするために要する費用」は、プレーを行った社員に対する給与(賞与)とみなされてしまいます。
 その理由について国税当局では「日本においてゴルフ自体が、一般的に従業員の福利厚生の一環として行われているものではなく、慣行として定着していないという現状があるため」としています。

なお、ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料などについては、ゴルフクラブの会員となった本来の目的が「得意先等の接待」にあるのであれば、交際費として取り扱うことになります。



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