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by 川島会計総合事務所

長期保有の会社所有株が暴落したときの評価損の処理

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 総選挙で自民党が圧勝したことから、小泉構造改革が一層進むことを期待してか、ここにきて株価が上昇傾向にあるようです。

ただ、株価上昇といっても「全体的な傾向」であって、個別に見れば暴落している銘柄も少なくありません。

こうした暴落した有価証券を長期間保有している場合に考えたいのが「有価証券の評価損の計上」です。

 長期間保有している有価証券の評価損計上が認められるケースとしては、「上場有価証券などで企業支配株式等」以外のものであれば、税務上「その価額が著しく低下した場合」とされています。
ここでいう「価額が著しく低下した場合」とは、その発行法人の事業年度終了時における有価証券の価額が「その時の帳簿価額の概ね50%相当額を下回ることになり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないこと」をいいます。

なお、この場合の有価証券は、売買目的有価証券かどうかを問われません。
 なぜ、評価損計上の基準が「概ね50%相当額を下回る」なのかというと、株式の相場が常に20〜30%の価額変動を繰り返しており、その程度の変動ならば一定期間後に回復する可能性が十分に考えられるためです。

なお、同時に、価額の回復が見込まれるかどうかの判断を併せて行うことについては、株価が底値から高値へ騰貴過程にあるようなものまで評価損の計上を認めるのは適当ではないと考えられているためです。



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