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Hajime Takita ATELIER CAMP
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寄付金控除対象団体でも関連団体に対する寄付は慎重に

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 個人が社会貢献のためにボランティア団体などに寄付する場合、その寄付金が「特定寄付金」として寄付金控除の対象になるかどうかは、大いに気になるところです。

というのも、寄付金控除の対象団体だと思って寄付したものの、調べてみたら「寄付金控除の対象団体の関連団体だった」場合には、少々厄介な問題になるからです。

 寄付金控除の対象となる特定寄付金とは、「国、地方公共団体」や「財務大臣の指定した法人または団体」「特定公益増進法人」などに対する寄付金のほか、「一定の特定公益信託の信託財産とするための支出」や「一定の政治献金」、「認定NPO法人の一定の事業に関連する寄付金」に限られていて、全て法令で限定されているものばかりです。

 ところで、寄付金控除の対象団体の中には、作業が面倒なことから寄付金を募集するときに、関連の任意団体などに応募窓口になってもらうケースがあります。

例えば、特定公益増進法人である社会福祉法人の後援会が寄付金の窓口になっている場合などです。

 原則的には、任意団体である後援会に対する寄付は寄付金控除の対象にはなりません。

しかし、寄付金の支出先が、形の上では後援会であっても単なる募金の窓口となっていること。寄付金の交付先が社会福祉法人となっていること。

さらに、寄付者に対する受領書が社会福祉法人から発行されていて、寄付金額や受領日時を社会福祉法人が証明している−といった条件を満たしていれば、後援会への寄付であっても「社会福祉法人への寄付」として特定寄付金の対象になります。




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