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悪質な輸入価格隠蔽に重加算税を賦課 財務省

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 財務省は10月より、税関において関税や消費税の支払いを不正に逃れようとした悪質な輸入業者に対し、35%〜40%の重加算税を賦課することにしました。

 近年の輸入申告件数の増加に伴い、貿易取引が複雑化・多様化。
さらに人員の不足もあって、納税申告が不適正が発覚した場合でも取引実態や取引価格の把握、違法行為の事実の解明、刑事手続を前提とした証拠収集等が困難となっています。

そのため、悪質な業者に対しても過失であった場合と同様に過少申告加算税(10%)又は無申告加算税(15%)しか賦課できませんでした。

 そこで、平成17年度改正において「申告納税方式による関税等」について納税申告された税額が過小であったり、必要な納税申告がされなかった場合、それらが事実の仮装又は隠ぺいによる場合には、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を賦課する制度が導入され、10月1日より施行されることになりました。

 これにより、輸入金額などを故意に偽って申告(過少申告)した場合は税額の35%、正当な理由なく申告しなかった(無申告)場合は40%を上乗せされることになったわけです。




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