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IT投資促進税制で特別償却と税額控除の同時適用はダメ

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 平成15年税制改正で導入された情報通信機器等を取得した場合の特別償却制度&税額控除制度、いわゆるIT投資促進税制の存廃をめぐり、いま減税期限の延長を求める経済界、経済産業省と減税廃止を訴える財務省とで攻防戦が繰り広げられています。

双方の主張には大きな溝があるため、今後、IT投資促進税制の存廃についての議論はますますヒートアップしそうな感じです。

 ところで、実際に同制度を利用する中小企業の間では、同制度の利用法について少々戸惑いがあるようです。

 IT投資促進税制を利用しようと考えている中小企業の間で、勘違いが見受けられるのが「特別償却」と「税額控除」の選択適用に関するものです。
IT投資促進税制とは、青色申告書を提出する個人や法人が、平成18年3月31日までに「特定情報通信機器等」を取得して、事業に活用した場合に、その特定情報通信機器等について「取得価額の50%相当額の特別償却」か「取得価額の10%相当額の特別税額控除」が選択適用できるという制度です。

勘違いとは、例えば、「電子計算機10台」と「デジタル複写機10台」というように、種類の違う情報通信機器を取得した場合に、「一方は特別償却して、もう一方は税額控除しよう」と考える人がいるわけです。
 基本的に同制度では、情報通信機器等とソフトウェアとを区別したうえで、その年において取得(製作)した全ての情報通信機器等の合計額により規模を判断し、その規模に関する一定の要件を満たす一つの集合体を「特定情報通信機器等」と定義しています。

このため、取得した情報通信機器等について、一部について特別償却を選択し、それ以外について所得税額の特別控除を行うということは認められません。



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