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死亡後に支給されるボーナスに所得税はかからない

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 間もなく冬のボーナスが支給される時期です。
しかし、秋から冬への季節の変わり目は、体調をくずす人が少なくありません。

高齢の会社員が病気によって急死することもあり、その病死した会社員に冬のボーナスが支給されるケースも考えられます。

 民間会社では、賞与の支給額について取締役会などで決定するのが一般的です。

ところが、賞与の支給額を決定した後、病気や突発的な事故で死亡する社員がいないとは限りません。

それでも会社としては、取締役会などで決定した以上、死亡者にも賞与を支給します。
問題はその課税関係です。通常、賞与は給与所得として所得税が課税されます。

しかし、相続税の取扱いでは、「相続開始時に支給期の到来していない給与等は、相続財産に属する」とされていて、支払われる賞与には相続税が課税されることになっています。

そうなると、所得税と相続税のダブル課税が心配になります。

 一方、死亡退職金については相続税だけしか課税されないことになっています。
つまり、死亡後に支給される賞与に相続税と所得税が課税されるとしたら、死亡後の賞与と退職金の課税についてアンバランスな状況が発生するわけです。

これについて国税当局では「死亡した者に係る給与、公的年金、退職手当のうち、相続税の課税価格に算入されるものについては、所得税は課税されない」としています。

つまり、死亡後に支給される賞与は、相続税の課税価格に算入され、所得税は課税されないのです。



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