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平成18年度税制改正の大綱を公開 財務省(1)

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 12月19日、財務省は平成18年度税制改正大綱を発表しました。

税制改正大綱とは、年度ごとに実施される税制改正の方向性をおおまかに示したものです。

一般的には税制改正大綱というと、与党の出す税制改正大綱を指しますが、実際に改正法案のベースとなるのは、与党の税制改正大綱とほぼ同一の内容で作成される財務省の税制改正大綱、および改正法案の要約である「税制改正要綱」(通常1月公表)です。

なお、地方税に係わる改正内容については総務省が起案することになります。
所得税、法人税に係わる主な改正内容は以下の通りです。

<個人所得税>
◆定率減税の廃止
◆所得税率を現行の4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、23、33、40%)に変更
◆既存住宅の耐震改修費用の特別控除制度
◆地震保険料控除
◆給与所得者が使用者から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の2年延長

<法人税>
◆試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の上乗せ措置廃止。
◆増加試験研究費の特別税額控除制度の2年延長、および税額控除割合5%アップ
◆業績連動型役員報酬の損金算入
◆情報基盤強化税制の創設
◆使途秘匿金に係る課税の特例を2年延長
◆寄付金控除
--中小企業関係--
◆中小企業技術基盤強化税制(試験研究費の特例)2年延長
◆システム投資減税(情報基盤強化税制)の創設
◆同族会社の留保課税の見直し(同族会社の判定、留保控除額など)
◆5000円以内の飲食費(交際費等)の損金算入
◆少額減価償却資産の損金算入特例を上限を300万円とし2年延長
◆中小企業投資促進税制の2年延長、および対象資産見直し
◆創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻し還付措置の2年延長



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