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子育て支援に所得税の税額控除 政府税調

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 政府税制調査会(首相の諮問機関、石弘光会長)では、現在、個人所得課税(所得税と個人住民税)の抜本改革の報告書をとりまとめています。

税収減による財政難の解消が大きなテーマのひとつとなっていることから、各種控除の見直し、削除が同報告書に繰り込まれることは確実と見られています。

 一方、5月27日の基礎問題小委員会では、少子化対策の子育て世帯支援として、現在の扶養控除に代えて税額控除を創設する方向で議論が行われ、合意がなされようです。
 石弘光会長は小委員会後の記者会見で「子育て支援は内閣の重要課題。その一環として税制改正が浮上する可能性がある」と語り、来年度税制改正での制度変更も視野に入れていることを明らかにしました。

 現在の扶養控除制度では、子ども一人につき38万円の所得控除(16歳以上23歳未満の子どもは63万円)が行われていますが、政府税調では子育て世帯に税制面のメリットをハッキリと実感してもらうことを狙って、所得水準に関係なく納税額から一定金額(児童一人につき○円)を払い戻す税額控除に改正する方向を打ち出すことにしています。
また、現行の扶養控除は、子育て世帯の所得水準によって税負担の軽減効果が異なりますが、税額控除であれば、軽減効果が等しくなるというメリットも指摘しています。

 さらに、政府税調では、児童手当の見直しと一緒に制度改正を進めていく方針ですが、税額控除の実施にあわせて児童手当が廃止された場合、母子家庭などを中心とした低所得層の非納税者世帯への影響が甚大でもあるため、「足して二で割る」議論も含め慎重に検討を進めていく構えです。

追記
小子化対策その他の対策のために、税法を利用すると、税法が複雑怪奇となってしまいます。医療費控除も同様です。
税法は誰でもわかるように簡素化にしなければいけないものです。
医療費控除は健康保険で、小子化対策は児童手当にて行なってほしいものです。
よかれと思って作った新しい税法の規定が、その解釈でもめるなど、難解になっていく医療費控除など、その例です。
所得にかかる税金は、単純・簡素にしてほしいものです。