6月に入り、そろそろ梅雨入りの気配が見え始めてきました。すでに西日本では大雨が降り、土砂災害の危険が迫りつつあります。
これから夏、秋にかけては、梅雨時の大雨と台風による被害が心配されるところです。
万が一、このような災害にあった場合は、雑損控除もしくは災害減免法による所得税の軽減措置を利用することで税金を安くすることができます。
どちらが「お得」かは、所得額や損害額によって異なりますが、一般的には、損害額が大きい場合は雑損控除の方が有利とされており、実際の申告例も雑損控除の方が多いようです。
<雑損控除>
1.災害関連支出−5万円
2.住宅家財等の損失額−火災保険などの補填−(その年の所得金額の合計×10%)
のどちらか多い方を所得金額から控除できます。
<災害減免法による所得税の軽減免除>
損害額(損害保険金などの補填金がある場合はその金額を差し引きます)が住宅や家財の価格の半分以上の場合、所得金額に応じて以下の税額控除が受けられます。
1.所得金額が500万円以下:全額免除
2.所得金額が500万円超750万円以下:半額免除
3.所得金額が750万円超1000万円以下:25%免除
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ところで、良く問題になるのが両制度における「家財」の定義です。
というのも、雑損控除の場合は、所得税法において「生活に通常必要でない資産を除く」とあり、骨董品や美術品などは対象外とされていますが、災害減免法には「住宅、家財」としか書かれていないため、災害減免法の方が適用範囲が広いと誤解する場合があるからです。
しかし、災害減免法についても、関連通達において「日常生活に通常必要」な家財に限るものとされていますので、残念ながら骨董品などが対象になることはありません。
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