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社員に学資を支給した時は課税?非課税?

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 定職を持たず、働く意思もない「ニート」の存在が社会問題化しています。
社会経済生産性本部の調査によると、ニートやフリーター経験者への雇用について、地場産業では46.5%が「今後採用する可能性はある」と回答している一方、上場企業の回答では15%以下と厳しい見方をしています。
 資格や実務能力に欠けると見なされがちな「ニート」を“使える人材”にするためには、多大な教育投資が必要になると考えられていることも、「ニート」への厳しい見方の背景にありそうです。

 企業が社員に教育投資する場合、その費用が給与として課税されるのか、非課税になるのかは、多くの経営者が気にしているところです。

特にその費用を会社が直接、教育機関等に支払うのではなく、社員や役員に対して学資金として支払っている場合などは、混乱しがちです。
 役員や社員に支給した学資金は、原則としては課税されることになっています。

 ただし「職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品」や、「経営者が高等学校(大学や専門学校、専修学校等は除く)などに在籍する社員に支給する学資」については、これらの費用として適正なものであれば、課税しなくても良いとされています。

 ポイントは学資を支給された本人がその教育等を受けていること、および役員や使用者である個人の親族のみを対象としていないことです。