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企業や金融機関にもリスク負担を。信用保証制度見直し

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 このほど、経済産業省と中小企業は「信用保証制度」の見直しをすることを明らかにしました。

「信用保証制度」は「貸し渋り」や「セーフティ・ネット」が流行語ともなっていた平成10年に設立された制度。

信用や担保に乏しく、資金調達が思うようにいかない中小企業者に対し、保証協会が金融上の保証人になることにより、中小企業の資金調達を援助しようとする制度です。

現在、中小企業の約4割が利用しており、倒産防止などには一定の効果があったと評価されています。
 今回の見直しは、金融機関の不良債権処理が進み、景気の回復基調により中小企業の資金繰りも改善されてきたことから、貸し倒れのリスクを金融機関や中小企業にも負ってもらおうというのが狙いです。

 というのも、同制度は代位弁済率の上昇と回収率の低下により慢性的、構造的な赤字状態に陥っており、004年度末で同制度に基づく保証債務残高は29兆7433億円。

また、同年度中に保証協会の立て替え返済額も8279億円と膨らんでいます。これは、金融機関が安易に同制度の利用を中小企業に勧めてきたツケという一面もあるでしょう。
 具体的な見直し案としては、、融資実行時に信用保証協会に支払う原則一律の保証料率について、企業の健全性に応じて差を付けることにより融資を受ける中小企業にリスクを分担してもらい、また、現在の「全額保証制度」を小規模企業に限定し、「部分保証制度」を設立することにより金融機関にもリスクを負わようというもの。

 ただ、この見直し案については、資金力の弱い(信用や担保の無い)中小企業に対し、貸し付け金利の上昇と保証料の負担の増大という二重苦を負わせることになりかねないという批判もあるようです。