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販売奨励金が交際費になるケース

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 今年の株主総会集中日の6月29日には、全国で約1590社が総会を開きました。
2000年から上場企業にはキャッシュフロー計算書の開示が義務づけられたことから、最近の総会では、「企業体質の健全性」やキャッシュを生み出す「企業体力の強化」、キャッシュを再投資する「事業再構築」などが話題になることが多いようです。

 このようにキャッシュを生み出す力を重視する「キャッシュフロー経営」がもてはやされる中、メーカーが卸をまたいで小売業者や消費者と取引する「中抜き」の動きが目立ち始めています。
 ここにきて、流通の「中抜き」が目立ち始めているのは、流通経費を抑え、価格競争力の強化や中抜き利益を創出しようというメーカーサイドの狙いがあります。

 また今年1月、卸とのパイプの太かったビール業界が、卸に支払う販売奨励金を廃止しました。

さらに、自動車やパソコン、携帯電話業界など他の業界でも販売奨励金は縮小傾向にあるようです。

これも、直接的な中抜きではないものの、流通経費を抑えようとする試みといえます。
 ところで、この販売奨励金ですが、支出した状況次第では交際費として認定されてしまうケースもあるので注意が必要です。

 一般に販売奨励金は、販売促進が目的とされていれば交際費にはなりません。

販売奨励金自体に売上割戻しというイメージが染み付いているため、売上高にスライドして支出されていなければ交際費になると誤解する方もいますが、こうした場合でも販売促進目的であれば交際費にはなりません。

 しかし、たとえ販売促進を目的としたものでも、金銭又は事業用資産(商品など)で交付されるのではなく、物品で交付したり、旅行、観劇等の招待した場合、その費用は交際費として取り扱われることになっています。