川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニューストピックスニュース平成17年トピックスニュース 170629b


保険勧誘時に「重要事項説明書」の読み上げ義務化へ

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 このたび、金融庁は、保険会社が生命保険や損害保険加入を勧誘する際に、「重要事項説明書」の提示とともに、その要点について口頭で説明することを義務づける方針を打ち出しました。

 これは、先日、大手保険会社の生命保険の営業員が、被保険者の「告知義務」について、違法な説明により保険の勧誘を行った上、それを理由に保険金の支払いをしなかったことにより保険業法違反に問われたことを契機とするものです。
 保険業法では、保険勧誘時に重要な契約事項の説明を義務づけています。そのため、ほとんどの保険会社ではパンフレットでの説明に加えて、「重要事項説明書」や「ご契約のしおり」を独自に作成し配付しています。

しかし、項目が多岐に渡るうえ、文字が小さかったり、専門用語も多く使われていたりして、契約者がすべてを理解するのは非常に困難です。

また、契約者の方でも、ついつい面倒になって改めて確認することは少ないのではないでしょうか。
 金融庁は、このような事態を重く見て、重要事項説明書の交付、および読み上げを義務づけることにしました。

なお、重要事項説明書は契約者の混乱を防ぐため、15項目ほどに絞ったものになる予定で、その半分は保険内容の説明。

残り半分は「告知義務」、「クーリングオフ」、「途中解約」など、トラブルの原因になりやすい項目になるようです。

 なお、保険の契約時には、この重要事項説明書について、きちんと説明されたかどうか、契約者自身が判断し、その重要事項説明書に署名捺印することになります。