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物品証券は税務上の有価証券の範囲外

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 株式、債券などの有価証券の取引を巡って、デリバティブ、新株予約権、デット・エクイティスワップなど、金融商品の多様化が進んできました。

昨今注目されている証券化の流れを見ると、不動産から著作権に至るまで、あらゆる有形、無形資産が証券化されているようです。
 有価証券とひと口にいっても、その種類、性質によって税務や会計上の取扱いが大きく異なってきます。

有価証券は、財産権を表す証券のことで、無形の権利についてその譲渡を容易にするために証券という有形のものにして表したものです。

一般的には、株券や公社債権だけではなく、現金を受取る権利を表す小切手、支払い金額、時期、場所を約束した手形などのほか荷物を受取る権利を表す船荷証券、倉庫証券、貨物引換証なども有価証券に該当します。
 ただ、一般的には有価証券と呼ばれていても、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証などのいわゆる「物品証券」は、税務上では有価証券として取り扱われてはいません。

その所有があたかもこれらの証券に表示された物品を所有しているものと実質的に変わらないことから、棚卸資産として経理することになっています。

 また、会計上の有価証券は、その種類、性質によって取扱いが異なっています。
例えば、手形、小切手は取引の支払手段として使われることから、金銭、債権に代替するものとして、金銭、債権に準じて取り扱われています。