「有限責任事業組合契約に関する法律」、いわゆる有限責任事業組合(LLP)法が8月1日に施行されて約一ヶ月。
経産省の調べによると初日(8月1日)には、早くも13件の設立登記があったようで、LLPを設立する動きは、大企業だけではなく、個人や中小企業の間にも広がっているようです。
ところで、LLPの設立で注目を浴びているのが、弁護士、税理士、行政書士など、いわゆる「サムライ業」の同志が集まって設立されたLLPです。
LLPとは、@有限責任制(出資者が出資額までしか責任を負わない)、A内部自治原則(利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない等)、B構成員課税(LLPに課税されずに出資者に直接課税される)という特徴を持つ「有限責任事業組合」という新しい事業体。大企業同士や大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの共同事業など、さまざまな利用法が期待されています。
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ところで、このLLPを税理士などの「士業」が相次いで設立したことが話題を呼んでします。
そもそも原則として無限責任が求められている士業は有限責任制であるLLPの適用除外業種。
しかし、それは本来業務に限ってのことで、本来業務ではないコンサルティングや企業設立支援などであれば士業であってもLLPの設立は可能です。
しかも、「基本的に構成員が対等」であり、「貢献度合いによって利益等の分配を自由に決められる」LLPの内部自治原則は、基本的に独立独歩の士業にとっては好都合だといいます。
簡単に設立や解散ができることもLLPのメリットの一つ。今後もこうした士業連携モデルが増えていきそうな気がします。
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