このほど企業会計基準委員会(会計基準委)は、これまで利益処分で処理されていた役員賞与について、発生した会計期間の費用として扱うなどとした「役員賞与に関する会計基準(案)」を公表しました。
会計基準委では、この案について10月11日までコメントを募集しています。
この話の発端は、今年7月に交付された会社法です。
というのも、会社法では、役員賞与について、役員報酬とともに「職務執行の対価」として受け取る財産と整理しています。
また会社法には、商法にあった利益処分案の規定がありません。
即ち、利益処分である役員賞与と業績連動型の役員報酬とは、支給手続きこそ違うものの、その性格は非常に似通っており、それならば、役員賞与も「職務執行の対価」である役員報酬と同様に扱うことが適切であるという考え方です。
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この案が通れば、会社法施行期日以後に終了する事業年度に係わる株主総会で決まる役員賞与から適用されることになる見込みです。
ところで、このことは、役員賞与について「利益処分であり損金不算入」との立場をとる国税当局においても、今後議論されることになると思われます。
しかし、直ちに損金化されるかどうかについては難しいという意見が大勢を占めており、これからの動きが注目されています。
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