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民間の年金商品を前倒しでもらった場合

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 国民年金の未納者が全体の半分近くにまで膨れ上がり、年金制度への信頼が揺らぐなか、保険会社が運営する民間の年金商品に注目が集まっています。

民間の年金を活用すると、選んだ保険会社や保険契約などによっては、将来の年金を一括して一時金で受取ることもでき、その使い勝手の良さが好評を得ているようです。

 個人年金保険や郵便年金などの民間の年金商品の場合、契約者と年金受取人が同一人のケースでは、受け取った年金は雑所得として、所得税・住民税が課税されます。
一時所得の場合、受け取った一時金から必要経費(払込み保険金)と基礎控除50万円を差し引いた額をさらに2分の1にした金額が課税標準となるため、一般的には雑所得よりも税額が安くなります。

ただし、実際にどちらの方がお得かは年金商品の種類や受け取る年金の金額、その他の収入などによって異なりますし、また年金を受け取る方のライフプランによっても考え方が違ってきます。
どちらを選択するかは、よく考えてからの方が良いでしょう。
ただ、年金商品によっては、将来の年金総額を一括して一時金として受け取ることができるものもあります。

その場合は、年金の受給開始日以前に支払われるものは一時所得として課税され、同日以後に支払われるものは雑所得として取り扱うことになっています。

また、年金の受給開始日以後に支払われる一時金であっても、将来給付される年金の総額が支払われるものについては、一時所得として取り扱って良いことになっています。