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健康保険組合からの「医療費のお知らせ」は税務資料?

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 民間企業が加入する健康保険組合では、個々の組合員向けに出している「医療費のお知らせ」が所得税の医療費控除を受けるための添付資料に使用されるケースがあることから、会報などでそのお知らせの用紙の使い方に注意を呼びかけています。

 原則として、所得税の医療費控除を受けるには「医療機関が領収したことを証明する書類」を、確定申告書に添付しなければなりません。

この領収書は、支払者の名前と連絡先、日付、金額がハッキリ読めるもので、それらの条件が整っていればレシートでも大丈夫です。
 ただ、病気やケガなどでの通院は意外と多くの回数を要するものですし、定期的な通院が必要な持病があるケースもあります。

歯科、眼科などの専門医にかかることもあるかもしれません。
これらすべての領収書をきちんと保管しておくのはなかなかに難しいものです。
そこへ都合よく、健康保険組合が毎月の医療費の支払いをまとめて「医療費のお知らせ」として送られてくることから、所得税の医療費控除を受けるときの添付資料に使えないかと考える人がいるわけです。
 しかし、健康保険組合が交付する「医療費のお知らせ」は、あくまでも組合が補填した費用の額を組合員に通知するための書類であり、組合員が医療費の節約や医療機関の不正請求をチェックするために配られるものです。

したがって、「医療費のお知らせ」は医療機関が発行した領収書の代わりにはなりません。