インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニューストピックスニュース平成17年トピックスニュース 171102


■ 健康保険組合からの「医療費のお知らせ」は税務資料?

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 民間企業が加入する健康保険組合では、個々の組合員向けに出している「医療費のお知らせ」が所得税の医療費控除を受けるための添付資料に使用されるケースがあることから、会報などでそのお知らせの用紙の使い方に注意を呼びかけています。

 原則として、所得税の医療費控除を受けるには「医療機関が領収したことを証明する書類」を、確定申告書に添付しなければなりません。

この領収書は、支払者の名前と連絡先、日付、金額がハッキリ読めるもので、それらの条件が整っていればレシートでも大丈夫です。
 ただ、病気やケガなどでの通院は意外と多くの回数を要するものですし、定期的な通院が必要な持病があるケースもあります。

歯科、眼科などの専門医にかかることもあるかもしれません。
これらすべての領収書をきちんと保管しておくのはなかなかに難しいものです。
そこへ都合よく、健康保険組合が毎月の医療費の支払いをまとめて「医療費のお知らせ」として送られてくることから、所得税の医療費控除を受けるときの添付資料に使えないかと考える人がいるわけです。
 しかし、健康保険組合が交付する「医療費のお知らせ」は、あくまでも組合が補填した費用の額を組合員に通知するための書類であり、組合員が医療費の節約や医療機関の不正請求をチェックするために配られるものです。

したがって、「医療費のお知らせ」は医療機関が発行した領収書の代わりにはなりません。




顧問先紹介
不動産買取・不動産売却のランドクリエイト「安心取引」
青梅市・河辺・羽村市・福生市・あきる野市・昭島市・立川市・武蔵村山市・瑞穂町日の出町の不動産の買取りいたします
警備会社のホームページ
都市総合警備保障株式会社
東京都立川市錦町。警備保障業務の人材募集中。
自動車保険・損害保険代理店
〜スズキオフィス

自動車保険、自動車事故・ケガ・地震・火災など危険から安心へのコンサルティング損害保険代理店
不動産物件情報
昭島市・立川市・あきる野市・福生市など多摩地域を中心に不動産物件情報・売り情報
                 by ITK4
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報