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■ 「振替納税」利用者が90万人突破

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 国税庁の発表によると、10月末時点の「振替納税」利用届出提出者が56万人を超え、既利用者34万人と合わせて90万人を突破したとのことです。

 このように振替納税利用者が増加しているのは、平成15年度税制改正において消費税法が改正され、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことが主要因です。

 国税庁によると、この改正により新たに課税事業者となる個人事業者は128万人。
全国の国税局や税務署等では、消費税が預かり金的性格であることから、期限内納付を推進するため、新規課税事業者に対し振替納税の利用を勧めていました。

 振替納税とは、金融機関の指定口座から納付すべき税金が自動引き落としされる制度。

公共料金の自動振替とほぼ同様の制度です。
振替納税を利用すれば、納税のためにわざわざ銀行や郵便局に足を運ぶ必要がなくなり、また、うっかり納期限を過ぎてしまい、無用の延滞金を支払うような事態になることも防げます。
さらに、実際に税金が口座から引き落とされるのは、振替納税を利用しない場合の納期限のほぼ1ヶ月後(個別に案内されます)ですから、納税資金を準備する余裕も生まれます。

 この振替納税を利用するためには、申告期限までに振替口座を作成した金融機関、または所轄の税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出します。

この届出書は税務署や金融機関に備え付けられているもののほか、国税庁のホームページからも入手できます。
なお、この届出は税目ごとに必要ですのでご注意下さい。




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