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■ 国税当局による昨年度の電子帳簿保存承認は5万件超

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 国税庁はこのほど、平成16事務年度(平成17年6月までの1年間)における「電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認状況」を発表しました。

それによると、平成16事務年度末時点での累計承認件数は5万3551件で、前事務年度末比で30.4%増と大幅な伸びを示していることが明らかになりました。
 同調査は、平成10年7月1日から施行されている「電子帳簿保存法」に基づく事業者の電子帳簿等の承認件数を調べたものです。

 電子帳簿保存法とは、簡単にいうと国税関係帳簿書類等を「紙」ではなく、ハードディスクやCD−Rに電子的に保存することを認める法律です。

具体的には、@国税関係帳簿書類の電磁的記録保存、A国税関係帳簿書類のCOM(マイクロフィルム)での保存、B電子取引(EDI取引)にかかわる電磁的記録の保存―が可能になります。
 平成16事務年度末時点における同法の累計承認件数を税目別に見ると、法人税・消費税関係が3万5536件(全事務年度末比33.4%増)、源泉所得税関係1万1540件(同23.7%増)、所得税・消費税関係4900件(同23.5%増)、その他の国税関係1575件(同35.9%増)となっていて、いずれの税目でも20%を超える高い伸びを示しています。

 なお、今年4月から施行された「契約や税務関連の書類・帳票の電子データによる保存、閲覧を認める法律(e文書法)」により、電子帳簿保存法も改正され、これまで電子保存が認められていなかった「紙の領収書や契約書」等についても、記載金額が3万円未満のものについては電子保存できるようになりましたが、今回の調査では、この件数は含まれていません。




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