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■ 過年度分の国民年金をもらうと所得計算が複雑です

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 このところ、年金財源を含む社会保障費用の収支悪化から、中長期的には年金受給開始年齢の引き上げが取り沙汰されているようです。

このような時代にもったいない話ですが、国民年金の受給資格がありながらも申請しない人もいます。

 年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給されるのではなく、自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う必要があります。

会社にいるときは会社がこうした面倒な手続きを代行してくれますが、退職後は自分でしなければならないので、つい失念してしまうことがあるようです。



 残念ながら、このような年金の請求漏れのケースでは、貰えなかった年金がさかのぼって支払われることはありません。

しかし、裁定、改定等の遅延や、裁定通知書に誤びゅう等があった場合、年金等が既往にさかのぼって支払われるケースもあります。
たとえば、当局からの裁定通知において「保険料納付期間が足りない」と裁定されたが、その後の調査でもらえると判明したときなどに適用される措置です。

 ところで、このケースの場合、さかのぼって受け取った年金がいつの所得となるのかが問題となります。
基本的に、公的年金などの雑所得については「その支給の基礎となる法令、契約又は規程などによって定められた支給日が、収入すべき支給日」とすることになっています。

また、国税当局でも「公的年金が、誤っていたことなどにより既往の期間にさかのぼって支給される場合には、その支給のベースとなる期間の支給日が収入すべき時期になる」としています。

 従って、さかのぼって年金を受け取った場合は、国民年金の支給日が「毎年、偶数月の6期」と定められていることから、受給した年分ではなく、さかのぼって各年分に区分して所得の計算を行うことになります。

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