川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニューストピックスニュース平成17年トピックスニュース 171130


雇用対策法で支給される助成金は課税される

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 工場勤務や屋内清掃といった業務を任せるために、身体障害者や高齢者を雇用する企業があります。

そうした企業は、国から「特定求職者雇用開発助成金」を受けることができます。

この助成金は、身体障害者や高齢者を雇用した事業主に対して、厚生労働省の定める基準賃金の一定割合を「雇用日から一定期間(1年〜1年半)」にわたって支給されるというものです。
 雇用対策法関係の助成金は企業向けのものと捉えられがちですが、特定求職者雇用開発助成金については、「雇用する人が公共職業安定所などの紹介であること」「以前に雇用関係や雇用の内定を受けていない人を雇うこと」という一定の条件をクリアーすれば、個人事業者も助成金を受けることができます。

問題は、事業主に助成金が支給されるため、それに対して所得税が課税されるかどうかです。

 雇用対策法では、国及び都道府県が労働者が有する能力に適合する職業につくことを容易にし、これを促進することを目的として、求職者や事業主に対して各種の職業転換給付金を支給できる規定を設けています。

特定求職者雇用開発助成金もこの職業転換給付金の一つで国が支給しているものです。
もしも支給された助成金(給付金)に所得税が課税されるとなると、税金に税金が課税されるように思えなくもありません。

 これについては、確かに求職者に支給される給付金は非課税です。
しかし、事業主に支給される給付金等は課税の対象となるので注意が必要です。
ただし、事業主経由で支給されるものであっても、求職者対象の給付だと見られるものは非課税として取り扱われます。