12月に入り、いよいよ本格的に寒くなる季節を迎えました。
寒さ対策も大切なことですが、それと同時にこれからの季節は防火対策も特に重要で、12月から4月までは出火件数が多くなる傾向にあります。
平成16年全体では、総出火件数は60,394件、出火原因の一位は「放火・放火の疑い」(23.2%)ですが、たばこやコンロなどの不始末についても非常に高い数値を示しています(それぞれ10.1%、9.8%)。放火は言語道断ですが、乾燥しがちなこの季節、常日頃以上に火の扱いには注意が求められます。
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火事を起こしてしまうと、後片付けや住宅の修繕などにかなりの費用と時間がかかります。
12月に入ってからの火事では、年を越してもそういった費用を支払うことになりかねません。
一方で、火災を含む災害関連費用については、雑損控除を受けることで、その年の所得税負担を軽くすることができることから、火災に遭ったら雑損控除の適用を検討するものです。
ところが、年末に火災に遭い、年を越して修繕費などを支出した場合、その年を越して支出した費用を前年分の雑損控除の対象とすることができるのかどうかで迷うものです。
これについて国税当局では、「災害などのあった年の翌年3月15日以前に支出した金額については、災害などのあった年分の雑損控除の対象となる損失額として取り扱うことができる」としています。
当然、翌年3月16日以後に支出する費用については、その支出した年分の雑損控除の対象となります。
したがって、災害などのあった年の翌年3月15日までに支出した災害関連費用は、災害などのあった年分の雑損控除の対象となる損失金額として所得税の確定申告ができるわけです。
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