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■ 会社設立前の売上を設立後の売上として計上できる?

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 国税庁の法人税の課税事績によると、平成17年6月30日現在の法人数は295万法人で、前年度に比べて2万9千法人(1.0%)増加しています。

ある統計では、起業を志す人は年間で約15万人もいるそうで、最近はソフトウェア業、労働者派遣業、老人福祉事業、電気通信事業関連などの起業が目立つようです。

 ところで、会社を創る場合、ある程度の商品の売り込み先を確保したうえで設立するケースが多く見られます。

このようなケースでは、会社の設立登記事務よりも営業活動の方が先行することも少なくありません。

つまり、会社設立前(会社の登記前)に「売上」が発生してしまうことがあるわけです。

問題は、この会社設立前の「売上」を税務上はどのように処理するのかということです。
 原則として、会社設立前の損益については、設立登記前の組織体に帰属することになってます。

つまり、その組織体が個人事業者ならば個人の損益として、また、団体としての実態があるならば人格のない社団等の損益として処理することになるわけです。

 ただし、損益が発生している期間が短い場合、例えば1ヵ月程度のものについては、国税当局が「その間の取引きを会社と区分して計算し、申告するのは手数のかかること。

また、そのような短い期間の取引き金額は、通常さほど大きくはないので、個人事業者の法人成りの場合を除いて設立第1期の事業年度の損益に含めて申告しても構わない」としています。

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