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■ 個人事業者等を狙った悪質リース業者にご用心 中企庁

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 先日、中小企業庁(中企庁)が「悪質なリースの訪問販売にご注意ください!」という情報をホームページに掲載しました。

最近、中小企業経営者や個人事業主から「訪問販売などにより、リース契約を締結してしまったが、契約内容に納得がいかないので契約を解除できないか?」といった相談が多く寄せられていることから、注意を喚起することを目的に出されたものです。

 また、こうした事態を受け、経済産業省(経産省)はその対応策として「特定商取引法」の通達を改正し、クーリングオフについての条件緩和を打ち出しています。
 中企庁の情報に掲載された相談事例では、訪問販売などにより「新機種が発表された」「料金が安くなる」など言葉巧みにリース契約を締結させられたり、消火器の訪問点検などで料金を請求されるといった従来から良くあるケースの他、「経済産業省から支援が受けられる」といっただまし文句や、国税局・税務署の関係者を装い会報や講習会の受講を迫ったりするといった新しい手口も紹介されています。

 消費者取引の場合、こうしたケースは特定商取引法による「クーリングオフ」で保護されます。

しかし、事業者の場合は同法による救済が難しいため、悪徳業者は意図的に個人事業主や中小企業を狙い打ちしているようです。
 こうした事態を受け、経産省は12月6日に同法の通達を改正しました。

これにより、例えば電話機等の購入時において、販売会社とリース会社がそれぞれ別の販売形態によって勧誘し、それによってそれぞれの契約が成立した場合でも、「総合的に見て訪問販売である」と認められるケ−ス、また、事業者が契約した場合でも主に個人用、家庭用として使用されるものであるケースにおいては、同法の適用を受けることができるようになります。




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