インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニューストピックスニュース平成17年トピックスニュース 171221

■ 代理店の売上げ計上は売上計算書の到達日でもOK

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 鋼材製品の輸出入や国内販売などをしている東京都中央区にある会社が、04年12月期までの4年間に約4億円の所得を隠し、法人税1億円余を免れていたとして、東京国税局が同社を法人税法違反(脱税)容疑で、東京地検に告発しました。

同社は韓国向けに鋼材製品を輸出する際、現地の代理店に実際にはなかった販売手数料を支払ったように経理を操作し、所得を隠していたといわれています。
 今回の鋼材製品を扱っている会社の脱税の手口は、代理店手数料にみせかけた巧妙なものです。

代理店に手数料を払って商品の販売を委託する行為自体はよくある経済取引ですが、その手数料相当額は実際に払ったことが裏付けられなければ、税務署は架空の経費と判断します。

そこで、企業会計原則でも「委託者における委託販売による収益の計上時期は、受託者が委託品を販売した日」としていて、税務でも同じように代理店が商品を販売した日の属する事業年度の収益に計上することを原則としています。
 ただ、商品を売る度に代理店がいちいち売上げを委託者に報告するとなると、業種によっては大変な事務量になりかねません。

そこで、商品販売を委託した会社側で販売実績を確認する作業が煩雑で、しかも、代理店側においても計算事務や売上計算書の郵送などに日数がかかるといった事情がある場合には、売上計算書が販売の都度作成され、それをまとめたものが送付されてくるときに限り、委託した会社側では継続して売上計算書の到達した日にその収益を計上することが認められます。

例えば、売上計算書が毎月月末に到達するならばその到達した日に売上げを計上できるわけです。




顧問先紹介
不動産買取・不動産売却のランドクリエイト「安心取引」
青梅市・河辺・羽村市・福生市・あきる野市・昭島市・立川市・武蔵村山市・瑞穂町日の出町の不動産の買取りいたします
警備会社のホームページ
都市総合警備保障株式会社
東京都立川市錦町。警備保障業務の人材募集中。
自動車保険・損害保険代理店
〜スズキオフィス

自動車保険、自動車事故・ケガ・地震・火災など危険から安心へのコンサルティング損害保険代理店
不動産物件情報
昭島市・立川市・あきる野市・福生市など多摩地域を中心に不動産物件情報・売り情報
                 by ITK4
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報