このところ、忘年会やクリスマスで夜のネオン街は賑わいを見せています。
街を歩く人たちが飲食店を選ぶ際、まず目がいくのは店の外観でしょう。
そのため、多くの店がお客の目を引き付けるために、独特の看板やネオンサインなどを店頭に掲示しています。
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飲食店にとって、看板やお客の目を引きつけるための広告宣伝用の掲示物は非常に重要なものです。
そこで、そういった飲食店に食材を買ってもらうメーカーや卸業者のなかには、お店の売上げ向上をバックアップするため、ネオンサインなどの広告宣伝用の資産を安い値段で提供するケースがあります。
その場合、メーカーなどが気をつけなければならないのが、提供する広告宣伝用資産の取得価格の税務処理です。
広告宣伝用資産は繰延資産に該当しますが、無償で飲食店に提供するわけではないので、取得価額を全額繰延資産として計上することはできません。
例えば、食材のメーカーが25万円のネオンサインを10万円で飲食店に提供した場合、メーカー側はそのネオンサインの取得価額である25万円をそのまま繰延資産として判定することはできません。
提供した相手方が10万円を負担している以上、実際に負担した15万円を繰延資産として判定することになります。
なお、この例の場合は、支出額が20万円未満になるため、少額の繰延資産として一時の損金の額に算入することが認められます。
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